農林水産省の定めたパン類品質表示基準(農林水産省告示第1644号)においてパン類とは
(以下引用)
1 小麦粉又はこれら穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを
加えたもの又はこれらに水、食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその加
工品、砂糖類、食用油脂、乳及び乳製品等を加えたものを練り合わせ、発
酵させたもの(以下「パン生地」という。)を焼いたものであって、水分
が10%以上のもの
2 あん、クリーム、ジャム類、食用油脂等をパン生地で包み込み、若しく
は折り込み、又はパン生地の上部に乗せたものを焼いたものであって、焼
かれたパン生地の水分が10%以上のもの
3 1にあん、ケーキ類、ジャム類、チョコレート、ナッツ、砂糖類、フラ
ワーペースト類及びマーガリン類並びに食用油脂等をクリーム状に加工し
たものを詰め、若しくは挟み込み、又は塗布したもの
(引用終り)
と定義されており、更に食パンとは
(以下引用)
パン類の項1又は2に規定するもののうち、パン生地を食パン型(直方体又
は円柱状の焼型をいう。)に入れて焼いたものをいう。
(引用終り)
と定義されている。





